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法人税を減らす節税対策20選|決算前でも使える方法も

更新日:2026/05/15

法人税を減らす節税対策20選|決算前でも使える方法もイメージ

法人の節税対策には、役員報酬・社宅・共済・設備投資など、さまざまな方法があります。選択肢が多い分、「何から始めればいいの?」と迷ってしまう経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、法人が取り組みやすい節税対策を20項目に分けて、一覧でわかりやすく解説します。さらに、実施するタイミングや、注意しておきたいグレーゾーンについても紹介します。

自社の規模や状況に合った節税対策を見つけるための参考にしてみてください。

目次

法人が節税対策を行う前に知っておくべき基礎知識

法人の節税対策を正しく実践するには、まず基本的な知識を身につけることが重要です。知識不足のまま節税を進めると、意図せず違法な行為に踏み込んでしまうリスクがあります。

ここでは、節税の前提として押さえておくべき3つの基礎知識を解説します。

  • 節税・脱税・租税回避の違い
  • 法人税の仕組みと税率
  • 繰延型節税と永久型節税の違い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

節税・脱税・租税回避の違い

法人の節税対策を始める前に、まず「節税・脱税・租税回避」の違いを正しく理解しておきましょう。

3つの言葉はいずれも税負担を減らす行為ですが、その性質はまったく異なります。それぞれの違いを下記の表で確認してください。

種類内容合法性
節税税法で認められた方法で税負担を軽減する合法
租税回避法の抜け穴を利用して税負担を回避するグレーゾーン
脱税違法な手段で納税義務を免れる違法

節税は法律の範囲内で行う正当な行為であり、法人経営者の権利です。一方、脱税が発覚した場合には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されます。

また、グレーゾーンにあたる租税回避は、税務調査で否認されるリスクがあります。合法的な節税の範囲内で対策を進めることが、法人経営の基本です。

法人税の仕組みと税率

次に、法人税の仕組みと税率を理解しておきましょう。節税対策の効果を正しく判断するために欠かせない知識です。

法人税は「益金から損金を差し引いた課税所得」に税率をかけて計算します。つまり、損金を増やして課税所得を減らすことが、節税の基本的な考え方です。

法人税の主な税率は下記のとお通りです。

区分課税所得税率
中小法人(資本金1億円以下)800万円以下の部分15%
中小法人(資本金1億円以下)800万円超の部分23.2%
一般法人所得金額にかかわらず23.2%

なお、法人税のほかに法人住民税・法人事業税も課されます。これらをあわせた実質的な税負担率は、中小法人でおよそ30〜35%程度になります。

課税所得が800万円を超えると税率が大きく上がるため、特に利益が増えてきた法人にとって節税対策は重要な経営課題です。

繰延型節税と永久型節税の違い

法人の節税対策には、大きく「繰延型節税」と「永久型節税」の2種類があります。それぞれの特徴を理解したうえで、自社に合った対策を選ぶことが重要です。

2つの違いは下記のとおりです。

種類仕組み具体例
繰延型節税税金の支払いを将来に先送りする。トータルの納税額は変わらない経営セーフティ共済、短期前払費用の特例
永久型節税税金を恒久的に減らす、または発生させない役員報酬の最適化、税額控除制度の活用

繰延型節税は資金繰りの改善に有効ですが、将来的に税負担が生じる点を忘れてはいけません。

一方、永久型節税は長期的に税負担を減らせるため、経営上の効果が高い対策です。

法人の節税対策20選

法人が実践できる節税対策は多岐にわたります。自社の規模や状況に合った方法を選ぶことが、効果的な節税の第一歩です。

ここでは代表的な節税対策を20項目にわたって解説します。

1:役員報酬の適切な設定

法人の節税対策として、まず押さえたいのが役員報酬の適切な設定です。

役員報酬は一定の要件を満たすことで損金として計上でき、課税所得を減らして法人税を節税できます。損金算入が認められる役員報酬の種類は下記のとおりです。

種類内容
定期同額給与毎月同額を支給する役員報酬。事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定する
事前確定届出給与支給時期・金額を事前に税務署へ届け出た役員賞与。1円・1日のズレも認められない
業績連動給与会社の業績指標に連動した給与。上場企業のみ適用可能

なお、役員報酬を増やすと役員個人の所得税・住民税・社会保険料も増加します。法人税と個人の税負担のバランスを考慮したうえで、税理士と相談しながら適切な金額を設定しましょう。

2:決算賞与・事前確定届出給与の活用

従業員への決算賞与と、役員への事前確定届出給与は、いずれも法人の節税対策として有効です。

従業員への決算賞与を当期の損金として計上するには、事業年度終了日までに全従業員へ支給額を個別通知し、その翌日から1ヶ月以内に支給したうえで、同事業年度内に損金算入する必要があります。

役員への賞与は原則として損金算入できませんが、事前確定届出給与として税務署に届け出れば損金として認められます。届出期限は株主総会決議から1ヶ月以内です。届出と異なる日付・金額で支給した場合は全額が損金不算入となるため、厳格な管理が必要です。

3:家族への役員・従業員給与の支給

配偶者や親族を役員または従業員として雇用し、給与を支給することで所得を分散し、世帯全体の税負担を軽減できます。所得税は累進課税のため、1人に所得が集中するほど税率が高くなります。家族に給与を分散することで、各人の課税所得を下げ、トータルの税負担を抑えることが可能です。

ただし、勤務実態のない家族への給与支給は損金として認められません。業務内容・勤務日数の記録を残すこと、業務内容に見合った報酬額を設定すること、役員就任の場合は株主総会の議事録を保管することが重要です。税務調査で厳しく確認される項目であるため、日頃から証拠書類を整備しておきましょう。

4:退職金制度の導入

退職金は法人側では損金として計上でき、受け取る個人側でも下記の税制上の優遇があります。

優遇措置内容
退職所得控除勤続年数に応じた控除額が差し引かれる(20年以下:40万円×勤続年数、20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年))
2分の1課税退職所得控除後の金額の2分の1のみが課税対象
分離課税他の所得と合算されず、有利な税率が適用される

退職金は役員報酬として受け取るよりも税負担が大幅に軽くなるケースが多く、法人・個人の双方にメリットがある節税策です。

ただし、在職年数に見合わない過大な退職金は損金として認められないため、適正額の設定が必要です。

5:社宅制度の導入

法人名義で賃貸物件を借り上げ、役員や従業員に社宅として提供することで、家賃の大部分を損金として計上できます。住宅手当として現金を支給すると給与課税の対象となりますが、社宅として現物提供することで課税を抑えられます。

賃料相当額の計算方法は従業員と役員で異なります。従業員は賃料相当額の50%以上を徴収すれば給与課税は発生しません。役員は床面積132㎡以下(木造は99㎡以下)の小規模住宅に該当するかどうかで計算方法が変わります。

いずれの場合も賃料を極端に低く設定すると現物給与として課税されるため、税理士に相談しながら適切な水準で設定しましょう。

6:社用車の活用

法人名義で社用車を取得することで、車両購入費を減価償却費として損金に算入できます。ガソリン代・保険料・車検費用・駐車場代・自動車税なども経費として計上できます。

車両運搬具は定率法・定額法のいずれかを選択でき、定率法を選択した場合は初年度に多くの償却費を計上できます。また、4年以上落ちの中古車は耐用年数が短くなるため、購入費用を短期間で経費化できます。

なお、社用車は必ず法人名義で取得する必要があります。個人名義の車両を法人が使用しても、原則として損金算入は認められません。

7:旅費日当の経費計上

法人が旅費規程を整備し、役員や従業員に出張日当を支給することで、日当を損金として計上できます。一定の条件を満たす場合、日当を受け取る側の所得税・住民税・社会保険料の対象とならないため、法人・個人の双方にメリットがある節税策です。

旅費規程に基づく日当が非課税として認められるためには、下記の3点を満たす必要があります。

  • 全従業員を対象とすること(役員だけへの適用は不可)
  • 同業・同規模の会社と比べて過大でない金額であること
  • 実際の出張事実があること

旅費規程がないまま日当を支給すると、給与として課税対象となるため注意が必要です。また、架空の出張に基づく日当の支給は脱税行為にあたります。

8:交際費・福利厚生費の計上

取引先との接待や贈答にかかった費用は、交際費として損金算入できます。

2024年4月1日以降、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費の枠を使わず全額損金算入が可能です。資本金1億円以下の中小法人は、年間800万円までの全額損金算入と接待飲食費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択できます(2027年3月31日までに開始する事業年度まで適用)。

取引先への贈答品に商品券を活用する場合、金券ショップでの格安購入も実質コスト削減の手段のひとつです。

福利厚生費は全従業員を対象とした社員旅行・健康診断・慶弔費などが対象ですが、特定の役員のみを対象とした費用や不相当に高額な支出は損金として認められません。

9:未払費用の漏れなき計上

当期中に発生した費用のうち、支払いが翌期以降になるものを「未払費用」として計上することで、当期の損金を増やし課税所得を圧縮できます。通信費・社会保険料(会社負担分)・従業員給与・固定資産税などが代表的な対象項目です。

決算時に未払費用を漏れなく計上することが節税の基本です。特に金額の大きい社会保険料や給与の未払分は節税効果が高いため、経理担当者は決算前に必ずチェックしましょう。

10:短期前払費用の特例活用

一定の要件を満たす前払費用は、実際にサービスの提供を受ける前であっても、支払った事業年度の損金として計上できます。これを「短期前払費用の特例」といいます。家賃・保険料・リース料などの年払いが代表的な活用例です。

この特例が適用されるには、契約に基づき継続的にサービスを受けること、支払日から1年以内にサービスの提供が完了すること、毎年継続して同様の処理を行うことの3点を満たす必要があります。なお、翌年以降も継続して年払いを続ける必要があるため、資金繰りを考慮したうえで導入を判断しましょう。

11:少額減価償却資産の特例活用(30万円未満)

青色申告を行う中小企業者等(資本金1億円以下・従業員500人以下)は、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した事業年度に、全額を損金として即時計上できます。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。パソコン・タブレット・事務機器・ソフトウェアなど幅広い資産が対象です。

通常の減価償却では耐用年数に応じて数年かけて費用化しますが、この特例を使えば購入年度に一括して損金算入できるため、当期の課税所得を大きく圧縮できます。ただし、1事業年度における適用上限は合計300万円までです。また、本特例の適用期限は2026年3月31日までとなっており、期限内の取得・事業供用が必要です。

12:経営セーフティ共済への加入

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための中小企業向け共済制度です。掛金は月々5,000円から20万円の範囲で設定でき、その全額を損金として計上できます。年間最大240万円・累計800万円まで損金算入が可能なため、節税効果が高い対策です。

ただし、解約時の解約手当金は全額が益金として課税対象となります。そのため、退職金の支給や大きな損金が発生するタイミングに合わせて解約する「出口戦略」が重要です。また、2024年10月1日以降に解約した場合、解約日から2年間は再加入後の掛金を損金算入できないよう制度が改正されています。解約・再加入を繰り返す節税スキームは現在では制限されているため注意が必要です。

13:法人向け生命保険の活用

法人が生命保険に加入することで、保険料の一部または全部を損金に算入できます。

ただし、2019年7月の税制改正により、損金算入できる割合は最高解約返戻率によって下記のように制限されました。

最高解約返戻率損金算入割合(前半)損金算入割合(後半)
50%以下全額全額
50%超〜85%以下40%全額+資産取崩分
85%超10%全額+資産取崩分

※「資産取崩分」とは、保険期間前半に資産計上した積立保険料を、後半の保険期間にわたって均等に取り崩して損金算入する処理を指します。

なお、法人保険による節税は税金の「繰り延べ」であり、解約時には解約返戻金が全額益金として課税されます。純粋な節税ではない点を理解したうえで、経営リスクへの備えや退職金準備という本来の目的と組み合わせて活用することが重要です。

14:設備投資減税・賃上げ促進税制の活用

法人が一定の要件を満たす設備投資を行った場合、即時償却や税額控除を受けられる「中小企業経営強化税制」などの設備投資減税制度を活用できます。即時償却は取得価額の全額を取得年度に損金算入できる制度で、課税所得を大幅に圧縮できます。

また、賃上げ促進税制では、前年度より給与総額を一定割合以上増加させた場合に、増加額の最大40%を法人税から直接控除できます。設備投資や人件費増加を計画している法人にとって節税効果が高い対策です。いずれも適用要件が細かく定められているため、事前に税理士に確認してから実施しましょう。

15:不要在庫・固定資産の処分

帳簿上に残っている不要な在庫や固定資産を処分することで、売却損・廃棄損・評価損を損金として計上でき、課税所得を減らすことができます。

在庫については、売却損・廃棄損・評価損の3つの処理方法があります。ただし、評価損の計上は要件が厳しく税務調査で否認されやすいため、実務上は売却損や廃棄損の活用が一般的です。廃棄損を計上する場合は業者からの廃棄証明書を必ず保管しておきましょう。固定資産についても、使用していない資産を除却・売却することで除却損・売却損を計上できます。決算前に固定資産台帳を確認し、不要資産の有無をチェックすることをおすすめします。

16:赤字の繰越控除(最大10年)

青色申告を行っている法人が赤字(欠損金)を計上した場合、その欠損金を最大10年間にわたって翌事業年度以降に繰り越し、黒字となった年度の課税所得と相殺できます。これを「欠損金の繰越控除」といいます。資本金1億円以下の中小企業は課税所得の全額を欠損金で控除できるため、節税効果が高い制度です。

繰越控除を利用するには、欠損金が発生した事業年度に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出し続けることが条件です。また、関連帳簿書類は10年間保存する義務があります。複数年度にわたって繰越欠損金がある場合は、最も古い年度の欠損金から順に控除される点も覚えておきましょう。

17:企業版ふるさと納税の活用

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除を受けられる制度です。損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)に加え、税額控除(最大6割)が適用されるため、最大で寄附額の約9割が軽減されます。つまり、実質約1割の負担で社会貢献活動が可能です。

なお、税額控除の特例措置は2024年度の税制改正により2028年3月31日まで延長されています。個人版ふるさと納税とは異なり、返礼品の受け取りや経済的利益の享受は禁止されている点に注意が必要です。また、1回あたりの寄附額は10万円以上が条件です。

18:不動産取得による減価償却の活用

法人が不動産を取得した場合、建物部分について減価償却費を毎年損金として計上できます。土地は減価償却の対象外ですが、建物は法定耐用年数に基づいて毎年費用化できるため、長期にわたって課税所得を圧縮できます。

また、個人では不動産所得と他の所得区分との損益通算に制限がありますが、法人では不動産の損益を他の事業所得と合算して課税所得を計算できるため、経営全体での節税効果が期待できます。

ただし法人の不動産売却益には個人の長期譲渡所得のような軽減税率が適用されないため、売却タイミングは慎重に検討しましょう。

19:ひとり法人向け|役員報酬・社宅・旅費日当の組み合わせ

ひとり法人では、前述の役員報酬・社宅・旅費日当を組み合わせることで節税効果を最大化できます。

例えば、役員報酬を抑えて法人の課税所得を圧縮しつつ、社宅で家賃を経費化し、旅費規程に基づく日当で非課税の手取りを確保するという組み合わせが代表的です。

各手法は単体でも有効ですが、組み合わせることで法人・個人双方の税負担を同時に最適化できます。

20:中小企業向け|経営強化税制による即時償却・税額控除

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が一定の設備投資を行った場合に、即時償却(取得価額の全額を取得年度に損金算入)または税額控除(取得価額の10%を法人税から直接控除)のいずれかを選択できる制度です。

即時償却は当期の課税所得を大幅に圧縮できる点、税額控除は利益が少ない年でも確実に税金を減らせる点がそれぞれのメリットです。機械装置・工具・器具備品・建物附属設備などが対象資産となります。適用にあたっては経営力向上計画の認定が必要なため、設備投資を計画している場合は早めに税理士に相談して手続きを進めましょう。

タイミング別|法人の節税対策

節税対策には実施できるタイミングが決まっているものが多くあります。

事業年度の時期ごとにどの対策を打つべきかを把握し、計画的に実行することが重要です。

【期首〜期中】役員報酬・事前確定届出給与の設定

役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定しなければ損金として認められません。

期首に年間の利益見通しをもとに金額を設定し、株主総会または全株主の同意書で決議・記録しておくことが必要です。役員への賞与(事前確定届出給与)も同様に、決議から1ヶ月以内に税務署への届出が必要です。

いずれも期中の変更は原則できないため、期首のタイミングで税理士と十分にシミュレーションしておきましょう。

【期中】経営セーフティ共済への加入・掛金の積み立て

経営セーフティ共済の掛金は支払った事業年度の損金として計上できます。

利益が出ている期中のうちに加入・積み立てを開始することで、課税所得を継続的に圧縮できます。決算月に1年分(最大240万円)の掛金を前納することも可能です。

ただし、2024年10月以降の改正により解約後2年以内の再加入時は損金算入が認められないため、長期運用を前提に検討しましょう。

【決算3ヶ月前】利益予測をもとにした節税対策の選定

決算3ヶ月前は試算表をもとに納税額を予測し、実施する節税対策を選定する時期です。

設備投資・少額減価償却資産の購入・社宅制度の導入など、決算直前では間に合わない対策もこのタイミングであれば実行できます。

節税効果と資金繰りのバランスを考慮しながら、税理士と連携して計画を立てましょう。

【決算直前】決算賞与・未払費用の計上

決算賞与は事業年度終了日までに全従業員へ支給額を個別通知し、終了日の翌日から1ヶ月以内に支給することで当期の損金として計上できます。

社会保険料・固定資産税・従業員給与などの未払費用も、当期中に債務が確定していれば翌期支払いでも損金計上が可能です。

証拠書類を適切に整備しておきましょう。

【決算直前】不要在庫・固定資産の処分

使用していない固定資産や不要在庫を決算前に処分することで、除却損・売却損・廃棄損を損金として計上できます。

資金支出を伴わずに損金を増やせるため、資金繰りへの影響が少ない点が特徴です。

廃棄損の計上には業者からの廃棄証明書が必須です。

【決算期変更】売上が少ない時期に決算月を合わせる方法

売上が少ない時期を決算月に設定することで、その事業年度の利益を圧縮し税負担を軽減できます。

決算月の変更は株主総会の決議と定款変更によって行えます。

ただし変更後の事業年度が1年未満となる場合があり、減価償却費の計算や経営セーフティ共済の年間限度額など、月割り計算が必要になる制度への影響を事前に確認しましょう。

法人の節税におけるグレーゾーンと注意点

節税と脱税・租税回避の境界線は、意図せず越えてしまうケースがあります。税務調査で否認されると、追徴課税に加えて過少申告加算税(最大15%)や重加算税(35〜40%)が課されるリスクがあります。

ここでは特に指摘されやすい下記の5つのグレーゾーンを解説します。

  • 期中の役員報酬変更による損金否認
  • 勤務実態のない家族役員への報酬支給
  • 実態のないコンサル料・外注費の経費計上
  • プライベートと事業を混同した経費計上
  • 高級社宅など過度な福利厚生費の計上

それぞれ詳しく見ていきましょう。

期中の役員報酬変更による損金否認

役員報酬は事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、以降は毎月同額を支給し続けることが損金算入の条件です。

利益が出たからといって期中に増額した場合、増額分は損金として認められません。

また、業績悪化を理由に期中に減額した場合も、原則として減額後の金額しか損金算入できず、それ以前に支払った差額分は役員賞与として損金不算入となります。

役員報酬の変更は、期首のタイミングで慎重に設定することが重要です。

勤務実態のない家族役員への報酬支給

家族を役員に就任させて報酬を支給する場合、実際に経営に関与している実態がなければ損金として認められません。

税務調査では、取締役会への出席記録・議事録・業務内容の記録など、勤務実態を証明する客観的な書類が確認されます。

勤務実態がないと判断された場合、支払った報酬は損金否認されたうえで役員賞与とみなされ、法人税と役員個人の所得税の双方に課税されます。

家族への役員報酬は、業務内容に見合った金額の設定と、勤務実態の記録整備が必須です。

実態のないコンサル料・外注費の経費計上

業務委託契約を結んでいても、実際に成果物や役務の提供がない場合、コンサル料や外注費は損金として認められません。

税務調査では、契約書・請求書・成果物・業務報告書などの実態証明が求められます。

また、形式上は外注費でも指揮命令関係や出勤体制が社員と同様であれば、給与として認定され、源泉所得税の納付漏れとなるリスクがあります。

架空のコンサル料や外注費の計上は脱税行為にあたり、重加算税の対象となるため絶対に避けましょう。

プライベートと事業を混同した経費計上

社長個人の支出を会社の経費として計上することは、税務調査で厳しく確認される項目のひとつです。

例えば、家族との食事を接待交際費として計上する、プライベートの旅行費用を出張費に混入させる、自宅のテレビや家電を会社の備品として計上するといったケースが典型的です。

これらが発覚すると、その支出は役員賞与とみなされ、法人側で損金否認・個人側で所得税課税という二重の税負担が生じます。

事業との関連性を第三者に合理的に説明できる支出のみを経費計上するようにしましょう。

高級社宅など過度な福利厚生費の計上

社宅制度や福利厚生費は適切に運用すれば合法的な節税対策ですが、過度な場合は否認されるリスクがあります。

例えば、役員のみを対象とした高額な社宅や、一部の役員だけが利用できる施設の費用は福利厚生費として認められません。

また、社宅の賃料相当額が極端に低い場合は、差額分が役員への現物給与とみなされ課税されます。

福利厚生費は全従業員を対象とすること、社宅賃料は国税庁が定める賃料相当額の50%以上を徴収することが、否認を避けるための基本的なルールです。

法人の節税対策は税理士への相談がおすすめ

法人の節税対策を効果的に実施するには、税理士への相談が最も確実な方法です。

税制改正は毎年行われており、自社だけで最新情報を把握しながら適切な対策を選択し続けることは容易ではありません。

税理士に相談することで、下記の3つのメリットを得られます。

  • 自社の状況に合わせた節税プランの提案
  • 税務調査リスクの回避
  • 経理業務の負担軽減による本業への集中

税理士への報酬は年間数万円〜数十万円かかりますが、適切な節税によって報酬以上の効果が期待できます。

節税に強い税理士を選ぶ際は、法人税務の実績が豊富であること、積極的に節税提案をしてくれること、税務調査への対応実績があることを確認したうえで選びましょう。

まとめ:法人の節税対策を正しく実践して税負担を最適化しよう

法人の節税対策は、役員報酬の設定から経営セーフティ共済・社宅制度・設備投資減税まで、幅広い手法があります。

重要なのは、各対策の実施タイミングを把握し、繰延型・永久型の性質を理解したうえで計画的に組み合わせることです。

また、グレーゾーンに踏み込んだ節税は税務調査で否認されるリスクがあるため、合法的な範囲内での対策を徹底しましょう。

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